美術工芸 ギャルリー正觀堂

企画画廊<絵画・陶芸・工芸・現代美術>

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個人向けコンサルティング

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相続相談について

遺産相続は、複雑で難解な手続きが多く、それぞれの案件ごとに専門家に相談する必要がありますが、相続品の中に
美術品が含まれる方から、評価や処分の方法についてのご相談が近年増えております。

亡くなられた方が、生前に絵画や書画骨董を集めていたことを知っている場合もありますが、
相続して初めて目にする美術品も意外に多いのではないでしょうか。
しかしながら、受け継いだ美術品がいくらで買ったものなのか、現在はどれほどの価値があるのか、
不明なケースも多く、なかなか整理ができないといった声を多くききます。
見た目で綺麗だからと作品をくじ引きで分けた後に、相続される方の間で深刻なトラブルになったケースもありました。

正観堂では、相続した美術品を評価の上分類し、
①「今後も家宝として残すもの」
②「寄贈や寄託するもの」
③「現在の評価額をもとに売却・処分して、換金するもの」等
お客様の個々の事情に見合った美術品の相続に関するアドバイスやコンサルタントを行っております。
まず対象となる美術品1点1点を詳しく調査し、現在の相場価格とリンクさせた「美術品評価書」を作成し、
全体を整理・写真付きのリストを作成いたします。
この評価書は税務申告の際に提出する資料となり、作品の選別や換金の際に正しく判断するための基準書類として
活用いただけるものです。

提携する税理士・会計事務所や行政書士とも連携しながら早期に整理判断できるように対応いたします。
遺産相続の対象に美術品がある場合は、【相続コンサルタント】までお問合せ、お申し込みください。

美術品の相続に関するご相談

疑問①まず遺産相続の対象を教えてください

回 答

相続財産とは、土地・貯金・生命保険金などが対象となりますが、美術品も資産的な価値が発生するため財産とみなされ、
相続の対象となります。国税庁によると、「書画骨とう品」の評価について、135 書画骨とう品の評価は、次に掲げる区分に従い、
それぞれ次に掲げるところによる。

  1. (1)書画骨とう品で書画骨とう品の販売業者が有するものの価額は133≪たな卸商品等の評価≫の定めによって評価する。
  2. (2)(1)に掲げる書画骨とう品以外の書画骨とう品の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。
    (法令解釈通達・財産評価第6章動産第4節)と明記されています。
ここでは販売業者ではないので、(2)になりますが、精通者意見価格等で美術品を評価した価額が相続税の対象になります。

疑問② そもそも相続税はいくらぐらいから対象になるのでしょうか?

回 答

相続税には基礎控除と呼ばれる制度があります。
相続する財産が、基礎控除の3000万円と、相続人数×600万円で計算され、この控除額以下の場合は相続税が発生しません。
例えば夫婦と子供二人の家庭では、ご主人が亡くなった場合、基礎控除3000万円と、相続人数(3人)×600万円の1800万円を加えた合計4800万円までは相続税が発生しません。(2018年現在)
※相続税、控除額は個々の条件により変動するので一様ではありません。
※最新の情報を税理士または最寄りの税務署に必ずご相談ください。

疑問③ 相続財産となる美術品の評価基準を教えてください

回 答

こちらも、国税庁の通達(第5章動産の評価第3節)に、美術品等の評価について、
1 美術品、宝石、ブランド品等の評価
美術品、宝石、ブランド品、その他これに類する動産について、その真贋鑑定を行い、鑑定書又はそれに類する証明書等を付すことで
その価値が高まると認められる場合は、鑑定人等に鑑定を依頼するものとし、また、見積価額が比較的低額と認められる財産で、
適当な取引事例があり評価可能と認められるときは、精通者意見等を参考にするなど、合理的かつ簡易な方法で評価して差し支えない。
なお、美術品等の評価に当たっては、その種別、作者別、年代別等による市場価格又は類似品の取引における価格を参考として
評価すること。
(注) 書画、骨とう等の評価については、当該書画、骨とう等が有名品であっても、それらに箱書、奥書、鑑定書等がある場合と
ない場合、更に鑑定者の有名、無名等によって、その価格に相当の開差があることに留意する。
と明記され、精通者意見等が取引における価格を参考に評価することが望ましいとされています。

疑問④ここにある『精通者意見等』とは?

回 答

精通者とは、特定の企業や団体をさしているわけではありませんが、絵画・骨董の場合には古物許可証を持ち美術品の売買について
長い経験を有し、美術業界の大きな団体に所属していることが重要な要素となります。
正観堂は、創業30余年の経験をもち、美術業界でも認められた売買実績が多数あります。
平成26年より4年間、京都画廊連合会会長を務めました。

疑問⑤では実際の美術品の評価価格の算出について教えてください

回 答

相続の際の美術品の評価とは、購入した時の値段ではなく、現在の流通相場を基にした時価評価が基準となります。
現在の流通相場とは、業者の市場(交換会)での取引価格やオークションの落札結果などを基にして、
現時点で実際に換金可能な金額を指し、一般市場での小売価格(画廊での小売価格や百貨店等の発表価格)との相関は一様では
ありません。
(株価などと同じように時々の社会情勢などにより変動する場合があります)例えば、百貨店で100万円で購入した絵画でも現在の
時価評価が10万円であればこの10万円で計算されます。
また、現在の評価額の方が取得価格よりも高い場合もあるので美術品の評価が相続税に反映されるケースは様々です。

疑問⑥同じ作品でも保存状態や鑑定証の有無で評価はかわりますか?

回 答

上記の通達にもある通り、美術品を評価する上で、保存状態や鑑定・資料の有無で評価も変わってきます。
年数を経た美術品は、シミやカビなどの保存状態の良し悪しで評価する金額が大きく変動します。
作品の真贋についてもグレーな場合は、所定鑑定機関で鑑定証を取得した方が評価が明確な場合があります。
また、よくある失敗例では、美術年鑑にある「号いくら」を基準に算出されることがありますが、この記載価格と 実勢の価格とはかけ離れているのが実態です。同じ作家でも図柄やモチーフ、制作年代や鑑定等で変動します。

疑問⑦実際に美術品の評価をお願いする際の注意点について教えてください

回 答

相続財産の美術品の評価を依頼するにあたっては、諸費用に注意する必要があります。
絵画・書画骨董など、美術品を評価する際には、調査費用等どうしても経費がかさんでしまいます。
10万円をかけて調査を行い、評価書を作成しても実際の評価は合計で数万円の場合もありました。
また評価に要する費用(鑑定料も含む)は自己負担が原則なので、相続財産の経費(控除)には認められません。
評価内容よりも調査鑑定費用の方が高いといったケースもありますので、調査開始前に費用の詳細を確認してから着手する必要が
あります。
<当社ではメール・LINE画像や写真をまず拝見して、事前に確認しております>
1点が数万円なら、タンスや家具などと同じく家財扱いとなる場合が多いようです。
家財とみなされたものは相続税の対象ではなくなります。
※家財とみなす場合には様々なケースがあるので、税理士・税務署にご相談ください。

疑問⑧評価額が 0 ゼロ円の場合もあるのでしょうか?

回 答

はいあります。 評価額 0円とは複製画や印刷物、お土産品・産物など、美術品としての市場性が見込まれないことを指します。
作品の内容はともかくとしても、相場や流通性を考慮した評価額として算出した場合、0ゼロ円となる場合もあります。
1点だけでは金額にならない場合には、数点まとめて評価する場合もあります。

疑問⑨相続税の代わりに物納や寄付することもできますか?

回 答

美術品を相続税の代わりに物納として納める方法や、地域に由来のある美術品を自治体などに寄付して税を回避する方法もあります。
しかしながら、歴史的希少価値のある作品や特別な価値を持つ作品が大半を占めており実際には非常に稀なケースです。
ご希望される場合は、自治体、弁護士や税理士にまずご相談ください。

疑問⑩正しい申告をしないとどうなりますか?

回 答

美術品の売買は、古物営業法により、お客様の氏名や連絡先が必ず古物台帳へ記録されます。
警察署や国税庁、税務署から要望があれば、古物台帳を見せる義務があり、拒むことはできません。
美術品を所持しているかわからないだろうと思って、相続書類に美術品の有無を記載しなかった場合、
たとえ脱税を目的としていなくても、その後の判明調査などで税務署から適切な申告を行うように指導される場合があります。
但し、基礎控除内の場合や少額の場合には免除されることもありますので、必ず税理士、税務署にご相談ください。

疑問⑪査定・相談に応じた実績のある地域や品目を教えてください

回 答

正観堂では東京・神奈川・京都の他、全国の個人/企業様のご依頼にお答えしております。
北海道・茨城県・埼玉県・東京都・神奈川県・静岡県・石川県・京都府・奈良県・広島県の個人のご自宅・倉庫や関西を中心に、
旅館業・私立会館・呉服繊維関係会社様の事務所や保管場所にて相談に応じて参りました。
・品目⦆日本画・洋画・外国画・リトグラフ・陶器・工芸品(木彫・漆品)・茶道具・西洋美術・屏風など
 ※但し、複製品、お土産品、贈答記念品、偽物と判明しているもの、ネットの落札品の一部は扱いません。
 ※刀剣類は「銃砲刀剣類登録証」が、剥製等は「種の保存に関する法律」で届出がなければ取引できません。

※相続については様々なケースがあるので、必ず最寄りの税務署、税理士に最新の情報をご確認ください。


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終活相談について

近年、信託銀行が販売する〝財産を死後に計画的に家族へ継承する″ことができる個人向け遺言代用信託の契約件数が
飛躍的に伸びています。
一昔前なら、ふれたり口にしてはいけないとされた”相続”や”終活”という言葉も一般的に言われるようになり、
高齢社会の到来を背景に財産の管理や遺産継承を目的とする信託商品への期待が高まっていると思われます。

2015年の相続税制度改正で基礎控除額が大幅減額になり、相続意識が一気に高まったことが背景の一つとも
いわれています。
信託ではあまり扱いませんが、土地や貯金、生命保険などと共に、美術品も相続する際は財産とみなされます。
自分が旅立った後に家族が困らないために準備をしようと意識される方は増えていて、不動産などとは違い、
一般的な価値付が難しいとされる『美術品』はなおのこと、現在の評価を知るところから整理は始まります。

美術品は、個人の趣味とする一方で『芸術作品』として後世に残す重要な文化要素も併せ持ち、所有者がその作品を
きっちり管理して継承していかなければならない側面も合わせ持っています。
「何がどれくらいあるのか」整理して、公正な評価額を加えた作品の管理一覧表を作成するのはもちろん、
特に旧家では、『代々受け継いできた系譜や先祖の思い、作家との交流や作品のエピソード』など、
当事者しかしらない大切な記憶の情報も整理の際にきっちり織り込む必要があります。

後で、「この絵はどこでいつ買ったのかわからない」ということがないように、作品を購入したお店や、
買ったときの領収書などの情報、作品に添付される資料や鑑定書などの重要資料などもまとめて整理・保管して
遺しておけば後々困ることもなくなります。
また、真贋を今のうちにはっきりさせておくことも重要で、無駄な争いや誤解を未然に防ぐことができます。

自分の死後に、所蔵・所有の美術品をどうしてほしいのか、そのご意思をはっきりと伝えることが重要です。
正観堂が、お持ちの美術品について、じっくり時間をかけてアドバイスをさせていただきます。

美術品の終活に関するご相談

ケース①子供が美術品には興味が無いと言っているが

実 例

東京都世田谷区(70代)の方から相談をいただきました。
海外作家の作品の80号サイズ他をお持ちの方のご依頼。
リビングに掛けるように購入した美術品でしたがサイズが大きすぎて子供たちも飾る場所がなく、いらないと言っているとのことでした。
現在お住いの建物も処分して、マンションへ引っ越しをご検討中とのことで、思い入れのある美術品であっても 置く場所もなく困っているとのことでした。
お買い求めになられた画廊にも問合せされましたが、最終的には直近の取引価格等の「基準データー」での説明にご納得いただき、業者の交換会へ出品して作品を売却されました。
作品を買い取る方法以外にも お客様にもっともメリットのある売却方法を提案し、じっくりご相談に応じています。

ケース②棟方志功の鑑定をお願いしたい

回 答

東京都(70代)の方からのご相談。(お取引のある某信用金庫経由で問合せをいただきました)
長年にわたり部屋に掛けていた棟方志功の額の作品を鑑定しておきたいとの事でした。
子供に譲ることを考えて、今のうちに真贋をはっきりさせたいご希望で、東急百貨店の鑑定を代行しました。
相続にあたっては、”争続”を未然に防ぐためにも、作品の真贋を今のうちに確認しておくことも大切です。
作家ごとに決められた公的鑑定機関をご紹介いたします。
鑑定費用(1点3~8万円)もかかるので、事前に出すべきか否かのアドバイスも行っています。

ケース③受け継いだ屏風を処分したい

回 答

奈良県(60代)の方からのご相談をいただきました。
先祖代々受け継いでいた京都画壇の屏風(六曲)について、継ぎ手もいないのでどこかに寄贈したいとのご依頼。
度重なる引っ越しで仕立ても荒れていましたが、画面のヤブレは裏打ちで補強修復し、屏風の桟や縁は表具店で新規に士立て直し、
大掛かりなリフォームを経て、無事に美術館へ納めることができました。
「様々な思いのこもった作品が美術館で生き返ると思うと本当にありがたいです」と感謝のお礼状をいただきました。
お引取り時は、屏風の破損状況が極めて深刻でしたが、3か月をかけて修復し、作品がよみがえりました。
家宝としての美術遺産を社会・公益のために役立てたいとお考えの方のためにも、そのお手伝いをします。

ケース④デパートで買った美術品が多数ある

回 答

東京都板橋区(50代)の方からご相談をいただきました。
若いころから絵が好きで、百貨店の美術部や海外で購入した作品がたくさんあるとのことでした。
今すぐ処分する気はないが、現在の評価額で一度整理したいとのお申込みでした。

日時を決めてご自宅へ伺い、2名で約2時間の作業(写真どり・採寸・状態確認)を行いました。
作家名・作品名・評価額を整理した『正観堂 美術品評価報告書』を作成し所蔵品の整理させていただきました。

【正観堂『美術品評価報告書』サービスのご案内】

調査費用については、お見積りの上、ご希望に応じています。
<以下目安としまして>
●基本料金 20,000円(調査員1名)
※査定場所、作品点数、作品の種類、日数などにより変動します。
●時価評価書作成費用:※作品点数により異なります。
10点以内:5万円~  50点以上は別途ご相談
●諸経費・納期
※交通費、作品の配送や開梱などが必要な場合は実費がかかります。
※調査実施日から評価リスト作成までの期間はおよそ10日ほどです
●厳重管理
調査内容の書類は秘密厳守にて厳重に管理致します。
➡調査の前にまず、現況を見に行くことから始めさせていただきます。(この場合は料金は頂きません)

すぐに処分や売却を前提にしていない評価書作成のみのご相談にも応じています。
また調査後も、必要以上に連絡をしたり、強引な勧誘などは一切行いませんのでご安心ください。

ケース⑤定期点検について

回 答

東京都(70代)の方からのご相談をいただきました。
自宅倉庫やトランクルームに持っている美術品のメンテナンスをお任せしたいとのご依頼でした。

まず「評価書」を作成し、管理対象の美術品の現状を細かくチェックしました。
一部、額の破損の修理や、ケースの新調。
掛軸のしみ抜きや打ち替えも行い、保管環境の改善も提案しました。
半年から一年に一度、所定のチェック項目に合わせ、現物作品の棚卸を実施し、レポート報告を実施しています。
あくまでお客様の保管場所でのメンテナンス作業ですので、作品を預ける心配はありません。

※美術品定期点検のご案内 → チェック項目&メンテナンスの適切な時期の目安はこちら▼